離婚の慰謝料とは、民法に基づき加害者の不法な行為によって受けた心の痛み、精神的苦しさ等を和らげ回復するために支払われる金銭のことを言います。 ひらたく言うと、どちらかが悪い場合は悪かった方が相手方に支払い、どちらが悪いとは言えない場合は慰謝料はなしと言うことになります。 精神的損害ですので、慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。 慰謝料は損害賠償金として支払われるものですので、金銭で支払われる場合は、贈与税、所得税も原則として課税されません。
Home
|自分を責め過ぎないで |離婚の種類 |離婚届不受理申出とは |別居中の扶養義務 |調停前置主義 |調停離婚の進め方 |調停に出席しなかったら |裁判離婚とは |慰謝料とは |財産分与とは |親権とは |養育費の算定方法 |面接交渉権とは |離婚に際してのアドバイス |別居期間中に男性がしておくべき事 |熟年離婚(離婚時の年金分割と3号分割 |離婚協議書サンプル |最後に|