平成19年4月1日から『離婚時の年金分割』、また平成20年4月1日から『3号分割』が施行されました。
これは、これから離婚を考えられる方にとっては、大変重要な制度だと思います。
多少複雑なのですが、簡単に言うと次のようになります。
『離婚時の年金分割』は、平成19年4月1日以降の離婚で、下記の場合に、過去の婚姻期間の標準報酬記録(年金の記録)を分けることができる制度です。
注意点としては、
などが挙げられます。
一方、『3号分割』とは、平成20年4月1日以降の離婚に認められるもので、婚姻期間中の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の標準報酬記録の2分の1の分割を請求できる制度です。
この場合の注意点としては、
などです。