熟年離婚における離婚時の年金分割と3号分割)


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平成19年4月1日から『離婚時の年金分割』、また平成20年4月1日から『3号分割』が施行されました。

これは、これから離婚を考えられる方にとっては、大変重要な制度だと思います。

多少複雑なのですが、簡単に言うと次のようになります。

離婚時年金分割』は、平成19年4月1日以降の離婚で、下記の場合に、過去の婚姻期間の標準報酬記録(年金の記録)を分けることができる制度です。

  • 分割の請求をする事と按分割合(分ける割合)について合意していること
  • とのわない時などに、片方の申したてで家庭裁判所が按分割合を定めたとき

注意点としては、

  • 離婚が平成19年4月1日以降であれば、平成19年4月1日前の婚姻期間も含まれること
  • 按分割合の上限は50%であること

などが挙げられます。

一方、『3号分割』とは、平成20年4月1日以降の離婚に認められるもので、婚姻期間中の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の標準報酬記録の2分の1の分割を請求できる制度です。

この場合の注意点としては、

  • 同意がなくても認められること
  • 対象となる期間は平成20年4月1日以降の期間に限られること

などです。

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