調停を申し立てる裁判所は、特別な事情がある場合を除き、相手方の住所地の家庭裁判所です。 つまり、別居している場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に出向いていかなければなりません。 調停は、弁護士等一定の資格や経験を有する人格見識の高い最高裁判所に任命された2人の家事調停委員(通常は男女各1名)が同席し行われます。
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