離婚における財産分与とは、結婚期間中に夫婦の協力で蓄積された財産を、清算・分配することです。 したがって、結婚前のお互いの貯金などは当然含まれません。 また、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、ローンや借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となります。
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