別居期間中の扶養義務


text text 夫婦は別居をしていても法律上の夫婦であることに変わりはありませんから、お互いに助け合っていく扶養義務があります。

つまり、離婚するまでは、生活費(婚姻費用)を収入に応じて負担しなければなりません。
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