離婚裁判を起こす場合は、いきなり裁判を起こすことはできず、その前に家庭裁判所に申し立て調停をおこす必要があります。 これを調停前置主義と言います(家事審判法18条)。 なるべく紛争を起こさず、当事者双方にとって良い解決を図ろうとする家庭裁判所の制度です。
Home
|自分を責め過ぎないで |離婚の種類 |離婚届不受理申出とは |別居中の扶養義務 |調停前置主義 |調停離婚の進め方 |調停に出席しなかったら |裁判離婚とは |慰謝料とは |財産分与とは |親権とは |養育費の算定方法 |面接交渉権とは |離婚に際してのアドバイス |別居期間中に男性がしておくべき事 |熟年離婚(離婚時の年金分割と3号分割 |離婚協議書サンプル |最後に|